よくある質問

Q: 「EMS」とは何の略ですか?

Q: KESを取得するとどのようなメリットがありますか?

Q: 当社は数名規模の少人数ですが、登録取得できますか?

Q: 組合・団体、商店、個人事務所でも取得できますか?

Q: 登録取得するには、どれくらいの費用がかかりますか?

Q: 登録取得するには、どれくらいの期間がかかりますか?

Q: 登録取得するには、専任の人が必要ですか?

Q: 登録取得するには、多額の費用をかけて設備の改善をしなければなりませんか?

Q: 当社は東京から離れていますが、登録は受けられますか?

Q: 社長が最高責任者でなければなりませんか?

Q: 設定した目標に到達できなければ、登録の登録は取り消されますか?

Q: 初めて環境改善活動に取組むのですが、紙・ごみ・電気の削減目標が必要ですか?

Q: 「電気使用量の削減」を目標にして4年目ですが、どれだけ削減すれば合格ですか?

Q: 目標未達成で不適合(C評価)が出ました。対策をとり、翌月以降単月実績では目標値をクリアしましたが、適合性評価は累計実績で確認しているため3か月不適合(C評価)が続きました。毎月「修正処置報告書」の発行が必要ですか?

Q: 目標の見直しで2021年度の活動が始まったので、マニュアルが4月1日付けで改訂され18版になりました。 ただ、毎年目標値は変更されているのですが、中長期目標は変更がないので、環境宣言の改訂日が2018年のままです。マニュアルと改訂日がずれているのですが、合わせなくていいのでしょうか。

A:  Environmental Management Systemsの頭文字をとったもので、環境マネジメントシステムのことです。ISO14001もKESもEMSの一つです。
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A:  直接的メリット、間接的なメリットがありますが、一般的には次のようなメリットが挙げられています。

・順法管理体制の確立
・省エネ、省資源による経費削減
・企業の社会的責任の証明
・取引先のグリーン調達基準
・従業員の環境意識の高まり
・省エネ、省資源等による環境の改善  など
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A:  できます。構成人数2名の一般家庭や企業で取得されている事例がいくつもあります。
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A:  取得できます。既にKESを登録取得され、活動されている組合・団体、個人事務所もあります。商店など少人数で運営されている組織でも登録取得できます。
商店街やグループ企業など複合体で構成されている場合、登録の適用範囲【参画する会社、店舗等】を明確にしておく必要はあります。事務局へご相談ください。
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A:  「審査登録をご希望の方 → 相談・審査・コンサル費用」をご覧ください。
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A:  一般的には5~7か月ですが、「審査登録をご希望の方 → 取得手順」をご覧ください。
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A:  確かに少人数の組織では当初負担が大きいと感じられますが、システム全体をまとめる環境管理責任者や、活動の実行責任者など担当を決めて全員で取り組めば、本来業務と合わせて充分対応できます。
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A:  できることから取り組めば結構です。大きな負担になるような設備投資を必ず行わなければならないということはありません。環境改善効果が期待できる設備があったとすれば、経営全体から判断し、投資しても良いタイミングを計りながら実行すれば結構です。
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A:  登録取得できます。基本的な活動範囲は関東甲信越及びその周辺地域ですが、更に遠方の方でもご相談ください。KESの本山である『KES環境機構』と緻密な連携が図れますのでご安心ください。
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A:  社長さんでなくても意思決定できる方であれば、例えば専務・常務さん等でも大丈夫です。
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A:  目標に到達できないことで、即座に登録が取り消されることはありません。
求められているのは、PDCAサイクルが有効に機能していることです。
つまり、目標に到達できなかった原因をきっちりと分析し、その原因に応じた対応を取ることが必要です。
A:  いいえ、目標は自組織に合わせて決めてください。 紙・ごみ・電気の削減活動から取組み企業が多いのは、主に以下の理由があります。

①前年の記録があり、数値目標を立てやすい
②社員全員が参加できる項目
③確実な削減効果が期待できる(ムダづかいを発見しやすい)項目
A:  電気のムダづかいをなくしていくのが「削減活動」です。受注増や人員増などで必要な電気は、当然使ってください。
A:  原因が同じであれば、とりあえず「修正処置報告書」は1枚で問題ありません。
・対策をとってその結果確認を2か月後、のように期間を設ける
・翌月が単月で達成ならその後の経過を発行済報告書に追記していき、適合性のB又はAが見えた段階でクローズする
など、なるべく1枚で始まりから終わりまでが見えるようにすると、わかりやすい記録が作成できます。
但し、毎月の未達成が何カ月も続くようならば、目標・目標値・活動内容等の改訂を含めた見直しが必要です。
A:  マニュアルとは別に環境宣言には制定日と改訂日を掲載することになっています。 ですから、マニュアルが改訂されても環境宣言の内容に変更がなければ、環境宣言を改訂する必要はありません。 KES登録されている多くの組織では、環境宣言がマニュアルに含まれている場合が多いので、逆に環境宣言の 文言など内容に変更があり改訂された時には、マニュアルも改訂となり版が増える形になります。

審査員としてはマニュアルと環境宣言の改訂日がずれていても違和感はないのですが、「マニュアルは毎年改訂 されるのに、環境宣言の改訂日が例えば3年前のものだと見直しをしていないように外部の人に見られるとか、 古いものを掲載していると思われるのでは、と感じる方もいらっしゃるようです。 このような場合、改訂履歴表に「環境宣言の見直し実行・変更なし」とわかる記載をしていただき、 「見直日」あるいは見直日を「改訂日」として環境宣言に記載される企業もあります。

どちらも間違いではありませんので、組織で検討してどちらの記載方法にするのか決めていただければ結構です。